本件は,担保不動産競売で売却不許可決定が下されたのに対して執行抗告を行い,それが棄却されたのに対して,さらに許可抗告を申し立てたところ,最高裁で逆転決定が下されたものです。
本決定では,民事執行法上の売却不許可事由(68条の「債務者」)に関して,新たな判断が示されています。
【令和3(許)7 売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件】
(令和3年6月21日 最高裁判所第一小法廷決定 破棄自判 原審:東京高等裁判所)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418
・判示事項 : 担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。